公的保障制度

傷病手当金

 傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
 なお、任意継続被保険者の方は、傷病手当金は支給されません。
(健康保険法第104条による継続給付の要件を満たしている者は除く。)

1、傷病手当金が受けられるとき

傷病手当金は、被保険者が病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。 ただし、休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されません。

2、支給される金額

1日当たりの金額:【支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額】(※)÷30日×(2/3)
                         (支給開始日とは、一番最初に傷病手当金が支給された日のことです。)

(※)支給開始日の以前の期間が12ヵ月に満たない場合は、次のいずれか低い額を使用して計算します。

ア 支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
イ 標準報酬月額の平均額
  ・30万円(※):支給開始日が平成31年4月1日以降の方 
  ※当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額

傷病手当金の申請期間の初日の属する月までの12ヵ月間に、勤務先が変更した場合もしくは、定年再雇用等で資格情報のお知らせ等の番号が変更した場合、または退職後に任意継続被保険者になった場合は、別途添付書類が必要です。ただし、全国健康保険協会に加入していた場合に限ります。

自立支援医療(精神通院医療)について

通院による治療を継続的に必要とする程度の状態の精神障害(てんかんを含む。)を有する方
ただし、区市町村民税(所得割)が年23万5千円以上の「世帯」の方は、原則として対象外であり、高額治療継続者(「重度かつ継続」)に該当する場合に限り、経過措置(令和9年3月31日まで)により対象となります。
(詳細はこちらを御覧ください。)

1、対象となる医療

精神障害及び当該精神障害の治療に関連して生じた病態や当該精神障害の症状に起因して生じた病態に対して入院しないで行われる医療が対象となります。
精神通院医療の対象となるか否かは、症例ごとに医学的見地から行われます。一般的に感染症(特に慢性のもの)、新生物、アレルギー(薬物副作用によるものを除く)、筋骨格系の疾患については、精神障害に起因するものとは考え難いと言えます。

2、公費負担額

1.医療に要する費用。ただし、各種医療保険等を先に適用します。
2.介護保険法による訪問看護に要する費用(精神通院医療に関する訪問看護に限る。)。ただし、介護保険を先に適用します。

3、自己負担額

医療費の原則1割の負担があります。
ただし、「世帯」の所得や疾病等に応じて、自己負担上限月額が設定されます。
※医療保険の加入単位(受診者と同じ医療保険に加入する方)をもって、同一の「世帯」として取り扱います(ただし、受診者が18歳未満の場合については、受診者と受給者が同一の医療保険に加入していない場合であっても、受診者と受給者を同一の「世帯」とみなします)。

精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保険福祉手帳とは、精神障害のため、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方のための公的保障制度です。詳しくは、お住まいの区役所等にて精神障害者保険福祉手帳についてご相談ください。

1、障害等級

障害年金の等級に準拠します。
申請時の診断書等に基づいて審査を行い、決定されます。

  • 1級 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度
  • 2級 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度
  • 3級 日常生活又は社会生活が制限を受けるか、日常生活又は社会生活に制限を加えることを必要とする程度

2、申請方法

医お住まいの区市町村の担当窓口(特別区地域は保健所・保健センター等、市町村地域は市役所・町村役場障害者福祉主管課等)に次の書類を提出してください。
「更新」の申請は、「有効期限」の3か月前から行うことができます。
審査等のため、申請から結果を受け取るまでに紙形式は2か月程度、カード形式の手帳については2カ月半程度かかりますので、申請手続はお早めにお願いいたします。
なお、申請内容を医療機関等に確認する必要がある場合には、更にお時間をいただくことがあります。

3、必要書類

  • 障害者手帳申請書
  • 診断書(障害者手帳用)(精神障害に係る初診日から6か月を経過した日以後の日に作成され、作成日が申請日から3か月以内のもの) 又は精神障害を支給事由とした障害年金もしくは特別障害給付金を現に受給していることを証する書類(年金証書等)の写し ※1、2
  • 本人の写真(縦4センチメートル×横3センチメートル、脱帽・上半身、申請日から1年以内に撮影したもの) ※3、4

※1 申請書・診断書の様式は、区市町村の担当窓口にあります。診断書については、中部総合精神保健福祉センターにも掲載しています。
※2 年金証書等の写しによる申請の場合は、精神障害者保健福祉手帳の迅速かつ確実な発行のため、年金事務所又は共済組合等への障害種別と障害等級の照会に関する同意書の御提出にご理解・ご協力をお願いします。
※3 平成18年10月より、手帳に写真貼付欄が設けられることとなりました。
※4 写真の裏面には、氏名と生年月日を必ず記入してください。

障害年金

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。
なお、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度があります。
また、障害年金を受け取るには、年金の納付状況などの条件が設けられています。なお、障害年金の申請には「病歴・就労状況等申立書を提出するとき」の書類の作成も必要となります。

障害基礎年金

国民年金に加入している間、または20歳前(年金制度に加入していない期間)、もしくは60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)に、初診日(障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)のある病気やけがで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にあるときは障害基礎年金が支給されます。

障害基礎年金を受けられるとき

障害厚生年金・障害手当金

厚生年金に加入している間に初診日のある病気やけがで障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になったときは、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。
また、障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害のときは3級の障害厚生年金が支給されます。
なお、初診日から5年以内に病気やけがが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったときには障害手当金(一時金)が支給されます。

障害厚生年金・障害手当金を受けるためには、初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていること(保険料納付要件)が必要です。
(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

雇用保険

雇用保険では、失業中の生活を心配しないで新しい仕事を探し、1日も早く再就職できるよう、窓口での職業相談・職業紹介を受けるなどの求職活動を行っていただいた上で、失業等給付を支給しております。このうち、基本手当(いわゆる通常の失業給付)を受給するに当たっては、ハローワークで手続きをしていただく必要があります。

基本手当とは

基本手当とは、雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、契約期間の満了等により離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。

雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。

支給額

雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。

この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。

基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。

30歳未満7,065円
30歳以上45歳未満7,845円
45歳以上60歳未満8,635円
60歳以上65歳未満7,420円

(令和6年8月1日現在)

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